iモード 愛知県サーチ @とよた |
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とよたふぁいるず掲示板投稿規約 |
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2002年4月15日に東京地裁で、匿名書き込みについても著作権が存在し、掲示板の書き込みを出版したK社に出版差し止めと損害賠償を命じる判決がありました。当掲示板の書き込みを二次使用されないようお願い致します。また、御社からの依頼で当社が投稿者との仲介は致しませんので御了承下さい。 |
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この投稿規約はとよたふぁいるずが自由に改定できるものとします。
以上、御同意の上、楽しんでください。
「プロバイダー責任法」成立における今後の運営について 悪質な書き込みを削除できる権利などを定めた「プロバイダー責任法」が2001年11月22日衆院本会議で可決・成立致しました。次の主に2項目を定めたものです。とよたふぁいるずとしては以下のように運営します。ユーザーの皆様には、書き込みは全て同意していただいたものとしますのでのご理解いただくようにお願い致します。 第三条 (損害賠償責任の制限) 二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。 弊社の考え 「侵害情報」は侵害情報の発信者が確定出来ないものがほとんどであります。また、七日間はあまりに長期であり、発信者が意図的に七日間待つ事も可能であり、その間「侵害情報」は掲示し続けられます。次々と関連する書き込みにより弊社の管理業務を侵害するおそれもあります。 従って弊社の判断により、「侵害情報」は即日削除させていただきます。尚、ユーザーの方は即日削除されても、一切、とよたふぁいるずに意義申し立てをしないものとします。また、とよたふぁいるずは豊田市又は周辺の情報以外の投稿は禁止しております。(その他の禁止事項は上記参照) 第四条 (発信者情報の開示請求等) 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。 弊社の考え この第四条はプロバイダーのユーザーフォーラム向けに作られてものです(いわゆるニフティ訴訟を基本としたもの)。公開の判断は個々のサービス提供者に委ねられており、とよたふぁいるずとしては以下のように対応いたします。前者と同じ、「侵害情報」は侵害情報の発信者が確定出来ないものがほとんどであり、まず特定できません。当掲示板にはホストを特定できるデーターも保存されていますが、サーバー時間をNTPサーバーで補正していない為、ホストと時間より特定出来るユーザーが必ずしも侵害情報の発信者と特定出来るものではありません。又、ホストはなりすましも可能です。従って正確な情報ではありませんので弊社としては公開は致しません。 即日削除により対応させていただきます。 |